(1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又は既に付着しているものを取り外すこと
(2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
(3)物件を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用法・用途以外に使用すること
(4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
(5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又は物件を個別契約に定められた転借人以外の第三者に転貸すること
ただし、乙が承諾した場合はその限りではない
(6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
(7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り外すこと
(8)物件を乙から交付された注意すべき事項が記載された書面、及び取扱説明書でメーカーが定める能力範囲、使用環境、使用時間、注意事項等を守らずに使用すること
(1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失或いは毀損が生じたとき
(2)住所を移転したとき
(3)代表者を変更したとき
(4)事業の内容に重要な変更があったとき
(5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
(1)暴力団等反社会的勢力であると判断したとき
(2)取引に関して脅迫的な言動又は暴力を用いたとき、若しくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
(3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
(1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認及び審査を行うため
(2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
(3)その他、乙が定める「個人情報の取扱いについて」第2条に規定する目的のため
(1)本約款又は個別契約の条項のいずれかに違反したとき
(2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
(3)自ら振出し又は引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は支払い不能若しくは支払停止状態に至ったとき
(4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、若しくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき
(5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
(6)解散、死亡若しくは制限能力者、又は住所・居所が不明となったとき
(7)信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為又は公序良俗に違反する行為等)があったとき
(1)甲の財産及び収支の状況
(2)甲が主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3)甲が主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容
連帯保証人が法人の場合、かかる連帯保証人は、第1項、第2項にかかわらず、本契約及び個別契約から生ずる甲の一切の債務を連帯して保証する。
くるみん認定企業とは「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定を受けた企業です。
次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。